みなし弁済

みなし弁済の規定は法的に考えても変わっている規定でして、最高裁ではリボ払いではいかなる場合も、みなし弁済は成立しないと判断し、さらに返済を怠った時には直ちに借金の残高を一括して支払う「利益喪失特約」がある契約では、みなし弁済は成立しないと最高裁が判断を下しているので、現在でも消費者金融が契約書に期限の利益喪失特約を定めており、消費者金融がいくら主張しても、みなし弁済は否定されることになります。

要するに、最高裁は消費者金融でみなし弁済が認められることは一切ないとしたので、消費者金融にみなし弁済だから過払い金は払わないと言われたとしても、それは単なる云いがかりなので、みなし弁済を証明しない限り、過払い金を払う義務があると反論してやりましょう。

消費者金融が何と言おうが、みなし弁済が認められるケースは無いので、電話での交渉で消費者金融がみなし弁済を主張しても、脅しにしか過ぎないし、サラ金自身もそんなことは承知の上で話しているの、屈することなど何一つないのです。