任意の支払い
任意でお金を支払う事は、債権者(消費者金融)に強制されることなく、債務者が自主的に自分の意思によって支払うことだと考えられていますが、具体的にどのような事を意味し、どのような状況が任意なのか分かりにくいですが、以下については任意ではないと判断され、みなし弁済は適用されません。
ひとつは、強制執行による強制的な支払いで、これは誰が何と言おうが任意ではないですし、詐欺や間違い、脅迫によって支払いをする場合も、認められません。
また、金業規制法の取立て規制に違反した取立ての支払いや、担保や保証人への貸付に関する支払い、利息制限の超過利息が無効であることを知らずに払ってしまった場合なども、みなし弁済は適用されません。
利息制限法の超過利息は無効であることを知らずに払った場合、一見任意に支払いをしたと思われるかもしれませんが、債務者には利息を払うまでは、いつでも利息制限法の超過利息の支払いを断る権利があるので、支払いを拒否する権利があることを知らずに利息を支払うことは、一種の間違いによる支払いと言うことになります。